債務整理とは?どんな種類があるか詳しく解説!

債務整理とは?

債務整理とは、返済に困難を感じている借金を法的な手続きを通じて整理することです。具体的には、借金の一部または全部を減額し、返済計画を再構築することを指します。債務整理には、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産の4つの主な方法があります。

任意整理

任意整理は、裁判所を介さずに債権者と直接交渉し、返済額や返済方法を見直す手続きです。利息のカットや返済期間の延長が可能で、比較的借金額が少ない場合に適しています。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所を利用した調停手続きで、任意整理に似ていますが、裁判所の調停委員が介入します。これにより、より公正な交渉が期待できます。

個人再生

個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額する手続きです。原則として借金総額の5分の1まで減額され、住宅ローン特則を利用することで、自宅を保持しながら他の借金を整理することが可能です。

自己破産

自己破産は、裁判所の手続きにより、借金の返済義務を全て免除してもらう方法です。最も借金の減額が期待できる反面、最も大きなデメリットがあるため、他の方法で解決できない場合の最終手段とされています。

債務整理のメリットとデメリット

債務整理には、借金の減額や返済の停止などのメリットがありますが、信用情報に事故情報が登録されるなどのデメリットも存在します。債務整理を行う際には、これらの点を十分に理解し、慎重に選択することが重要です。

債務整理後の生活

債務整理を行った後も、基本的には通常の生活を送ることができます。しかし、信用情報の影響で新たな借り入れが困難になるなど、一定期間は経済活動に制限が生じることがあります。